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家族間の贈与登記

生前贈与

夫から妻へ・親から子や孫へ

少子高齢化の現在では、家族への財産の分配・承継方法も
従来とは異なり、多様化しています。

例えば、

① 将来、自分の相続で家族が揉めないように、生前に自宅を妻に贈与する。
② 田舎に土地を持っているが、自分の子供たちは関心を持っていないので、田舎にいる親族に贈与する。
③ 子供の生活状況も考えて、孫の教育資金のために、まとまった金銭(1,500万円まで無税)を贈与する。

などの様々な贈与が行われています。

特に配偶者に対する不動産の贈与については、現在の法令では、基礎控除の110万円のほかに、
2,000万円まで控除(配偶者控除で無税)できるという特例があります。


この特例を受けるための要件は、
 1.夫婦の婚姻関係が20年以上経過していること。
 2.贈与する不動産が居住用不動産であること。
 3.贈与を受けた者が実際に居住すること。

以上の3つです。

尚、子供や孫への贈与も年間110万円までは贈与税が無税なので、毎年110万円以内の範囲で
少しずつ贈与している方もいらっしゃいます。

お問い合わせ

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