認知症対策として新しい取り組み
2030年には、高齢者の4人に1人が認知症になると言われている日本。
ある金融機関の調査によると、認知症高齢者の保有する資産の総額は、2020年に約250兆円でしたが、2030年に約314兆円、2040年には約345兆円に達するとの試算結果があります。
健康なうちに、ご自身の財産が本人の意思どおり管理、承継されるような手続きをしておく必要があります。
認知症になった場合は、財産が凍結され、ご自分の不動産や株券・有価証券等の売却、預金の引き出しや解約ができなくなってしまいます。
財産を管理・処分。運用するには、所有者が意思表示をする必要がありますが、認知症になると、その意思表示ができなくなってしまうからです。
そこで、認知症になった場合に備えて、健康なうちに、自分の財産を自分に代わって管理・処分してくれる人・その具体的な方法を、ご自身で決めておけるのが、家族信託という新しい仕組みです。
たとえば 万が一、私が認知症になった時は、有料老人ホームの入居費用や医療費の支払いのために、自分名義の不動産や有価証券の売却と預金の解約を長男に任せる。
これは、家族信託の典型的な内容ですが、
お父さんが将来、認知症になって、家族が老人ホームや医療費の支払いに困っても、父の財産を処分することによって、その費用を工面し、安心して生活して欲しいという父の思いが込められているといえるでしょう。
家族信託は、家族とは無関係な第三者が関与して、財産を管理する成年後見とは違い、家族だけの契約ですし、成年後見は、後見人・後見監督人の報酬(月5万円とすると1年間で60万円・これが数年続くと、相当な金額になる)も必要です。
息子を信じて自分の財産を託す契約(父が自分の家族である息子を信じて、自分の財産を託す)なので、家族信託といいます。
私たちが、お薦めするのは、
① 公証人立会いのもとで家族信託契約(認知症や寝たきりになってから、亡くなるまで家族が安心できる)
② 公正証書遺言の作成(亡くなった時に、家族が安心して相続できる)
健康なうちに、この2つの手続きをしておくことで、ご本人も大切なご家族も
安心して生活することができるでしょう。
一読しても理解するのはなかなか難しいと思いますので、もっと詳しくお知りになりたい方は、フリーダイヤルまたは、当ホームページのお問い合わせフォームから、ご連絡下さい。
ある金融機関の調査によると、認知症高齢者の保有する資産の総額は、2020年に約250兆円でしたが、2030年に約314兆円、2040年には約345兆円に達するとの試算結果があります。
健康なうちに、ご自身の財産が本人の意思どおり管理、承継されるような手続きをしておく必要があります。
認知症になった場合は、財産が凍結され、ご自分の不動産や株券・有価証券等の売却、預金の引き出しや解約ができなくなってしまいます。
財産を管理・処分。運用するには、所有者が意思表示をする必要がありますが、認知症になると、その意思表示ができなくなってしまうからです。
そこで、認知症になった場合に備えて、健康なうちに、自分の財産を自分に代わって管理・処分してくれる人・その具体的な方法を、ご自身で決めておけるのが、家族信託という新しい仕組みです。
たとえば 万が一、私が認知症になった時は、有料老人ホームの入居費用や医療費の支払いのために、自分名義の不動産や有価証券の売却と預金の解約を長男に任せる。
これは、家族信託の典型的な内容ですが、
お父さんが将来、認知症になって、家族が老人ホームや医療費の支払いに困っても、父の財産を処分することによって、その費用を工面し、安心して生活して欲しいという父の思いが込められているといえるでしょう。
家族信託は、家族とは無関係な第三者が関与して、財産を管理する成年後見とは違い、家族だけの契約ですし、成年後見は、後見人・後見監督人の報酬(月5万円とすると1年間で60万円・これが数年続くと、相当な金額になる)も必要です。
息子を信じて自分の財産を託す契約(父が自分の家族である息子を信じて、自分の財産を託す)なので、家族信託といいます。
私たちが、お薦めするのは、
① 公証人立会いのもとで家族信託契約(認知症や寝たきりになってから、亡くなるまで家族が安心できる)
② 公正証書遺言の作成(亡くなった時に、家族が安心して相続できる)
健康なうちに、この2つの手続きをしておくことで、ご本人も大切なご家族も
安心して生活することができるでしょう。
一読しても理解するのはなかなか難しいと思いますので、もっと詳しくお知りになりたい方は、フリーダイヤルまたは、当ホームページのお問い合わせフォームから、ご連絡下さい。