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家族信託

認知症対策として画期的な方法

 2030年には、高齢者の4人に1人が認知症になると言われている日本 

ある金融機関の調査によると、認知症高齢者の保有する資産の総額は、    2020年は約250兆円でしたが、2030年に314兆円、2040年には345兆円に達するとの試算結果があります。

認知症になってしまった場合に備えて、あらかじめ、自分の財産が自分の希望どおり、ご家族に承継、管理されるように指定しておけることをご存知ですか?

認知症になった場合は、財産が凍結され、自分の不動産や株券・有価証券等の売却、預金の引き出しや解約ができなくなってしまいます。

財産を処分するには、所有者の意思表示が必要ですが、認知症になると、その意思表示ができなくなってしまうからです。

 そこで、認知症になった場合に備えて、健康なうちに、自分の財産を自分に代わって処分・管理してくれる人と方法を、自分で決めておけるのが、家族信託という仕組みです。

万が一、私が認知症になった時は、有料老人ホームの入居費用や医療費の支払いのために、自分名義の不動産や有価証券の売却と預金の解約を長男に任せる。

 これは、家族信託の典型的な例ですが、
お父さんが将来、認知症になって、家族が老人ホームや医療費の支払いに困っても、父の財産を処分することによって、その費用を工面し、家族には安心して生活して欲しいという、お父さんの思いが込められているといえるでしょう。

 家族信託は、家族とは無関係な第三者が関与して、財産を管理する成年後見とは違い、家族だけが関係する契約ですし、成年後見は、後見人・後見監督人の報酬(月5万円とすると1年間で60万円・これが数年続くと、相当な金額になります)も必要です。

息子・娘を信じて自分の財産を託す契約(父が自分の家族である子供を信じて、自分の財産を託す)なので、家族信託といいます。


私たちが、お薦めするのは、

① 公証人立会いのもとで家族信託契約(認知症や寝たきりになってから、亡くなるまでの期間に家族が安心できる)
② 公正証書遺言の作成(亡くなった時に、家族が安心して相続できる)

健康なうちに、この2つの手続きをしておくことで、ご本人も大切なご家族も
安心して生活することができるでしょう。


 最初はなかなか理解するのは難しいと思いますので、お知りになりたい方は、フリーダイヤルまたは、当ホームページのお問い合わせフォームから、ご連絡下さい。

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