認知症対策としての新しい仕組み
今や、高齢者の4人に1人が認知症又は、その予備群と言われています。
「自分の財産は、自分で処分・管理・運用する」
一見、当たり前のことですが、認知症になった場合は、財産が凍結され、ご自分の預金の引き出しや解約・不動産や株券有価証券等の売却ができなくなってしまいます。
これは、財産を処分するにあたっては、所有者の明確な意思表示が必要ですが、認知症になってしまうと、その意思表示ができないからです。
そこで、健康なうちに、認知症になった場合、自分の財産を自分に代わって処分・管理する人と処分方法を、あらかじめご自分で自由に決めておけるのが、家族信託という新しい仕組みです。(司法書士や弁護士でも家族信託の分野に詳しい方は、まだ少数です)
(例) 万が一、私(父)が認知症になった時は、有料老人ホームの入居費用や医療費の支払いのために、私の預金の解約と不動産・株券の売却を、息子(一郎)に任せる。
家族信託の典型的な内容ですが、
お父さんが将来、認知症になって、老人ホームや医療費の支払いに困っても、父の預金の解約やその他の財産を売却することによって、その費用を工面し、家族に安心して生活して欲しいという父の思いが込められています。
家族信託は、家族とは無関係な第三者が関与する成年後見とは違い、身近な親族だけが関係する契約です。
(例)の場合は、お父さん(委託者・受益者といいます)が、息子さん(受託者といいます)に、父が認知症や寝たきりになった時は、息子が意思表示ができない父に代わって、父の財産を処分して、介護費用や医療費に充てて欲しいという、父が息子を信じて自分の財産を託す契約(父が息子を信じて、自分の財産を託すので、家族信託といいます)内容になっています。
私たちが、お薦めするのは、
① 公証人立会いのもとで家族信託契約(認知症や寝たきりになってから、亡くなるまでの期間も家族が安心できる)
② 公正証書遺言作成(亡くなった時に、家族が相続問題で安心できる)
健康なうちに、2つの手続きをしておくことで、ご本人も大切な家族も安心して生活することができます。
文章での説明はなかなか難しいと思いますので、もっと詳しくお知りになりたい方は、お電話か当ホームページのCONTACT欄から、ご連絡下さい。
「自分の財産は、自分で処分・管理・運用する」
一見、当たり前のことですが、認知症になった場合は、財産が凍結され、ご自分の預金の引き出しや解約・不動産や株券有価証券等の売却ができなくなってしまいます。
これは、財産を処分するにあたっては、所有者の明確な意思表示が必要ですが、認知症になってしまうと、その意思表示ができないからです。
そこで、健康なうちに、認知症になった場合、自分の財産を自分に代わって処分・管理する人と処分方法を、あらかじめご自分で自由に決めておけるのが、家族信託という新しい仕組みです。(司法書士や弁護士でも家族信託の分野に詳しい方は、まだ少数です)
(例) 万が一、私(父)が認知症になった時は、有料老人ホームの入居費用や医療費の支払いのために、私の預金の解約と不動産・株券の売却を、息子(一郎)に任せる。
家族信託の典型的な内容ですが、
お父さんが将来、認知症になって、老人ホームや医療費の支払いに困っても、父の預金の解約やその他の財産を売却することによって、その費用を工面し、家族に安心して生活して欲しいという父の思いが込められています。
家族信託は、家族とは無関係な第三者が関与する成年後見とは違い、身近な親族だけが関係する契約です。
(例)の場合は、お父さん(委託者・受益者といいます)が、息子さん(受託者といいます)に、父が認知症や寝たきりになった時は、息子が意思表示ができない父に代わって、父の財産を処分して、介護費用や医療費に充てて欲しいという、父が息子を信じて自分の財産を託す契約(父が息子を信じて、自分の財産を託すので、家族信託といいます)内容になっています。
私たちが、お薦めするのは、
① 公証人立会いのもとで家族信託契約(認知症や寝たきりになってから、亡くなるまでの期間も家族が安心できる)
② 公正証書遺言作成(亡くなった時に、家族が相続問題で安心できる)
健康なうちに、2つの手続きをしておくことで、ご本人も大切な家族も安心して生活することができます。
文章での説明はなかなか難しいと思いますので、もっと詳しくお知りになりたい方は、お電話か当ホームページのCONTACT欄から、ご連絡下さい。