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家族信託

認知症になると自分の財産は凍結されます

もしもの時に自宅や不動産、預貯金の管理をどうすれば・・・
独り暮らしの自分は誰を頼れば・・・

認知症や身体が不自由になった場合に備えて、事前に自分の財産を、ご家族や親族に承継、管理させるようにしておくことができます。


万が一、私が認知症になった時は、老人ホームの入居費用や医療費の支払いのために、自分名義の不動産や有価証券の売却と預金の解約を長男に任せる」と事前に決めておく

 お父さんが将来、認知症になり、老人ホームや医療費の支払いに困っても、父の財産を処分することによって、その費用を工面し、家族には安心して生活して欲しいという家族信託の典型です。

 成年後見は、本人と無関係なな第三者が関与し、後見人・後見監督人の報酬が必要(月5万円とすると1年間で60万円・これが何年も続くと、相当な金額になります)ですが、家族信託は、最初の設計にかかる費用のみで済みます。


息子・娘・甥や姪に自分の財産を託す契約が家族信託


私たちが、お薦めするのは、

① 公証人立会いのもとで家族信託契約→認知症や寝たきりになってから、
亡くなるまでの期間、ご自身や家族は安心できる

② 公正証書遺言の作成→亡くなった時に、家族は安心して相続できる

健康なうちに、この2つの手続きをしておくと、ご自身も大切なご家族も
安心して生活することができます。


 実際に取り入れた方は、みなさん「やって良かった」とおっしゃいますが、初見ではなかなか理解できないと思いますので、もっと詳しく知りたい方は、フリーダイヤルまたは、当ホームページのお問い合わせフォームから、ご連絡下さい。

お問い合わせ

尼崎相続相談室 川岸司法書士事務所は、JR立花駅の北側徒歩5分にございます。尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市などの阪神間はもちろん、全国での相続・家族信託・遺言作成・贈与・不動産登記・会社の登記のご相談を賜ります。

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