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家族信託

認知症になると財産が凍結されます

 2030年には、高齢者の4人に1人が認知症になると言われている日本 

ある金融機関の調査によると、認知症高齢者の保有する資産の総額は、    2020年は約250兆円でしたが、2030年に314兆円、
2040年には345兆円に達するとの試算結果があります。

認知症になった場合に備えて、あらかじめ、自分の財産が自分の希望どおり、ご家族に承継、管理させるように指定できます。

認知症になった場合は、財産が凍結され、自分の不動産や株券・有価証券等の売却、預金の引き出しや解約ができません。


万が一、私が認知症になった時は、老人ホームの入居費用や医療費の支払いのために、自分名義の不動産や有価証券の売却と預金の解約を長男に任せる。

 お父さんが将来、認知症になり、老人ホームや医療費の支払いに困っても、父の財産を処分することによって、その費用を工面し、家族には安心して生活して欲しい。家族信託の典型です。

 無関係な第三者が関与する成年後見は、後見人・後見監督人の報酬が必要(月5万円とすると1年間で60万円・これが何年も続くと、相当な金額になります)ですが、家族信託は、特段の定めがなければ、不要です。


息子・娘を信じて自分の財産を託す契約が家族信託


私たちが、お薦めするのは、

① 公証人立会いのもとで家族信託契約→認知症や寝たきりになってから、
亡くなるまでの期間でも家族は安心できる

② 公正証書遺言の作成→亡くなった時に、家族は安心して相続できる

健康なうちに、この2つの手続きをしておくと、ご本人も大切なご家族も
安心して生活することができます。


 実際に取り入れたご家族は、みなさん「やって良かった」とおっしゃいますが、初見ではなかなか理解できないと思いますので、お知りになりたい方は、フリーダイヤルまたは、当ホームページのお問い合わせフォームから、ご連絡下さい。

お問い合わせ

尼崎相続相談室 川岸司法書士事務所は、JR立花駅から北側徒歩5分にあります。尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市などの阪神間はもちろん、大阪市また、全国での相続・家族信託・遺言作成・贈与・不動産登記・会社の登記のご相談を賜ります。

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