身近な財産承継の相談窓口             相続・家族信託・遺言作成は、芦屋相続相談室
川岸司法書士事務所(JR芦屋駅前 南へ徒歩3分)    フリーダイヤル 0120-406-662

遺言作成について

遺言について

遺言には、① 自筆証書遺言 ② 公正証書遺言 ③ 秘密証書遺言 の3種類があります。

 一般的に多く作成されているのは、①と②ですが、①の自筆証書遺言は、
名称のとおり、ご自身が自筆で書く遺言です。
 書式の形式や日付・押印・訂正方法等の要件は民法で定められているので、そのとおりにしないと無効になりますが(平成31年の民法改正で、財産目録のワープロ打ちが可能になりました)、気軽に遺言を残したい方には有益なものです。
 
 デメリットとしては、
⓵ 民法に定められた形式や要件を満たさなければ、遺言自体が無効になる。 
⓶ 死亡後に家庭裁判所で遺言の検認手続き(遺言が形式・要件を満たしているか調査)をしなければならない。    ※ 自筆証書遺言の法務局保管制度では不要です 
⓷ 作成に第三者が関与しないため、遺言者の死亡後に相続人間で遺言内容が争われる可能性がある。 
⓸ 死亡後に遺言が発見されない可能性がある。 

以上の4つが挙げられます。



 次に、②の公正証書遺言ですが、これはまず、依頼者様のご希望と司法書士が遺言内容の確認をして、司法書士がその文案を作成し、公証人と打ち合わせ後に公証人が作成する遺言です。

最大のメリットは、
⓵ 公証人が関与するので、遺言内容に紛争が生じることがないこと。 ⓶ 検認手続きの必要がないこと。
⓷ 遺言執行者として、司法書士等法律の専門家を指定すれば、財産の分配や名義変更等の手続きまでのすべてを代行してくれる。 

以上の3つです。



遺言を作成することの利点は、何といっても、

 ご自分が亡くなった後に、
 残された家族間で紛争が起きないよう、
 自分の思いどおりに、
 間違いなく財産を相続させることができる

以上のことを考えれば、遺言を作成する場合は、公正証書遺言をお薦めしますし、作成後に万が一、心変わりしても、何度でも作り直すことができます。

 また、作成された遺言は、遺言者が死亡後にその遺言内容に従って、不動産の名義変更や預金の分割・株券や債券については、名義書き換えが行われることになりますが、これらの手続きを行う者(遺言執行者といいます)を遺言の中で指定しておくと、相続人に代わって、全て代行することが出来ます。

 私どもを遺言執行者に指定する遺言を作成することで、相続人の方々は、とても煩わしい手間や時間から解放されますので、ご検討下さい。


 尚、分けることが出来るの預貯金や株式等の有価証券は、持分の割合で指定されても結構ですが、不動産を持分の割合で持つ共有名義にすると、将来売却する時に、一部の共有者が反対すると、不動産自体が売却できなくなりますので、できるだけ、不動産は単独名義にされた方が良いと思います。


遺言作成については、お気軽にご相談下さい。


※ ③は、作成方法の手間や不備があると無効になる等の理由で、年間100件程しか利用されていませんので、解説は省略します。


※ 追記
2020年7月10日より「自筆証書遺言の法務局保管制度」が始まりました。
詳しくは、ブログをご覧ください。

お問い合わせ

芦屋相続相談室 川岸司法書士事務所は、JR芦屋駅から南へ徒歩3分にあります。芦屋市・西宮市・神戸市などの阪神間はもちろん、日本全国での相続・家族信託・遺言作成・不動産登記・会社の登記のご相談を賜ります。

JR芦屋駅前 南へ徒歩3分
 2号線沿いの かごの屋さん
 の2件西隣にある茶色い建物
 フレックス芦屋907号室
 
相続・遺言・生前の相続対策、認知症対策に有効な家族信託のご相談はお任せ下さい
私たちは専門用語を使わず、
安心して相談できる、財産承継の専門家です

ブログ更新情報

ブログを見る

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
PAGE TOP