相続が「争続」にならないために
絶対に遺言書が必要な家族のパターンは、
・子どもがいない夫婦(独身の人も)
・配偶者が認知症
・子どもに知的障がいがいる
・父違い、母違いの子供がいる
・そもそも相続人がいない
この5つです。
他には、
・相続人に行方不明や施設入所者がいる
・亡くなるときに、子どもが未成年の可能性の人
どれも、遺産分割協議が面倒なことになりそうな
ケースばかりです。
遺言には、① 自筆証書遺言 ② 公正証書遺言 ③ 秘密証書遺言 があります。
①の自筆証書遺言は、その名のとおり、ご自身が自筆で書く遺言です。
書式の形式や日付・押印・訂正方法等の要件は民法で定められているので、そのとおりにしないと無効になりますが(平成31年の民法改正で、財産目録のワープロ打ちが可能になりました)、気軽に遺言を残したい方にお勧めです。
デメリットとしては、
⓵ 民法に定められた形式や要件を満たさなければ、遺言自体が無効になる。
⓶ 死亡後に家庭裁判所で遺言の検認手続き(遺言が形式・要件を満たしているか調査)をしなければならない。 ※ 自筆証書遺言の法務局保管制度では不要です
⓷ 作成に第三者が関与しないため、遺言者の死亡後に相続人間で遺言内容が争われる可能性がある。
⓸ 死亡後に遺言が発見されない可能性がある。
以上の4つが挙げられます。
次に、②の公正証書遺言ですが、これはまず、依頼者様のご希望と司法書士が遺言内容の確認をして、司法書士がその文案を作成し、公証人と打ち合わせ後に公証人が作成する遺言です。
最大のメリットは、
⓵ 公証人が関与するので、遺言内容に紛争が生じることがないこと。 ⓶ 検認手続きの必要がないこと。
⓷ 遺言執行者として、司法書士等法律の専門家を指定すれば、財産の分配や名義変更等の手続きまでのすべてを代行してくれる。
以上の3つです。
遺言を作成することの利点は、何といっても、
ご自分が亡くなった後に、
残された家族間で紛争が起きないよう、
自分の思いどおりに、
間違いなく財産を相続させることができる
以上のことを考えれば、遺言を作成する場合は、公正証書遺言をお薦めしますし、作成後に万が一、心変わりしても、何度でも作り直すことができます。
また、作成された遺言は、遺言者が死亡後にその遺言内容に従って、不動産の名義変更や預金の分割・株券や債券については、名義書き換えが行われることになりますが、これらの手続きを行う者(遺言執行者といいます)を遺言の中で指定しておくと、相続人に代わって、全て代行することが出来ます。
私どもを遺言執行者に指定する遺言を作成することで、相続人の方々は、とても煩わしい手間や時間から解放されますので、ご検討下さい。
尚、分けることが出来るの預貯金や株式等の有価証券は、持分の割合で指定されても結構ですが、不動産を持分の割合で持つ共有名義にすると、将来売却する時に、一部の人が反対すると、不動産自体が売却できなくなりますので、できるだけ、不動産は単独名義にされた方が良いと思います。
遺言作成については、お気軽にご相談下さい。
※ ③は、作成方法の手間や不備があると無効になる等の理由で、年間100件程しか利用されていませんので、解説は省略します。
※ 追記
2020年7月10日より「自筆証書遺言の法務局保管制度」が始まりました。
詳しくは、ブログをご覧ください。
・子どもがいない夫婦(独身の人も)
・配偶者が認知症
・子どもに知的障がいがいる
・父違い、母違いの子供がいる
・そもそも相続人がいない
この5つです。
他には、
・相続人に行方不明や施設入所者がいる
・亡くなるときに、子どもが未成年の可能性の人
どれも、遺産分割協議が面倒なことになりそうな
ケースばかりです。
遺言には、① 自筆証書遺言 ② 公正証書遺言 ③ 秘密証書遺言 があります。
①の自筆証書遺言は、その名のとおり、ご自身が自筆で書く遺言です。
書式の形式や日付・押印・訂正方法等の要件は民法で定められているので、そのとおりにしないと無効になりますが(平成31年の民法改正で、財産目録のワープロ打ちが可能になりました)、気軽に遺言を残したい方にお勧めです。
デメリットとしては、
⓵ 民法に定められた形式や要件を満たさなければ、遺言自体が無効になる。
⓶ 死亡後に家庭裁判所で遺言の検認手続き(遺言が形式・要件を満たしているか調査)をしなければならない。 ※ 自筆証書遺言の法務局保管制度では不要です
⓷ 作成に第三者が関与しないため、遺言者の死亡後に相続人間で遺言内容が争われる可能性がある。
⓸ 死亡後に遺言が発見されない可能性がある。
以上の4つが挙げられます。
次に、②の公正証書遺言ですが、これはまず、依頼者様のご希望と司法書士が遺言内容の確認をして、司法書士がその文案を作成し、公証人と打ち合わせ後に公証人が作成する遺言です。
最大のメリットは、
⓵ 公証人が関与するので、遺言内容に紛争が生じることがないこと。 ⓶ 検認手続きの必要がないこと。
⓷ 遺言執行者として、司法書士等法律の専門家を指定すれば、財産の分配や名義変更等の手続きまでのすべてを代行してくれる。
以上の3つです。
遺言を作成することの利点は、何といっても、
ご自分が亡くなった後に、
残された家族間で紛争が起きないよう、
自分の思いどおりに、
間違いなく財産を相続させることができる
以上のことを考えれば、遺言を作成する場合は、公正証書遺言をお薦めしますし、作成後に万が一、心変わりしても、何度でも作り直すことができます。
また、作成された遺言は、遺言者が死亡後にその遺言内容に従って、不動産の名義変更や預金の分割・株券や債券については、名義書き換えが行われることになりますが、これらの手続きを行う者(遺言執行者といいます)を遺言の中で指定しておくと、相続人に代わって、全て代行することが出来ます。
私どもを遺言執行者に指定する遺言を作成することで、相続人の方々は、とても煩わしい手間や時間から解放されますので、ご検討下さい。
尚、分けることが出来るの預貯金や株式等の有価証券は、持分の割合で指定されても結構ですが、不動産を持分の割合で持つ共有名義にすると、将来売却する時に、一部の人が反対すると、不動産自体が売却できなくなりますので、できるだけ、不動産は単独名義にされた方が良いと思います。
遺言作成については、お気軽にご相談下さい。
※ ③は、作成方法の手間や不備があると無効になる等の理由で、年間100件程しか利用されていませんので、解説は省略します。
※ 追記
2020年7月10日より「自筆証書遺言の法務局保管制度」が始まりました。
詳しくは、ブログをご覧ください。