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よくある質問

よくある質問のQ&Aです

Q1 父が亡くなり、不動産の相続登記をしたいのですが、何が必要ですか?


A1 ①死亡した父の除籍謄本 ②父の生誕から死亡までの戸籍、原戸籍の謄本 ③戸籍の附票 ④相続人全員の  戸籍謄本 ⑤相続する人の住民票 ⑥遺産分割協議をする場合は相続人全員の印鑑証明書  ⑦不動産の評価証明  書   基本的には以上です。



Q2 公正証書遺言を作成したいのですが、手続きの流れを教えて下さい


A2 まず遺言の内容(誰に・どの財産を・どんな割合で・家族に対する希望)をあらかじめ打ち合わせし、その内容を書面にした後、私どもが公証人と遺言内容の確認と訪問日時の打ち合わせをします。
 公証役場を訪問する日(訪問が困難であれば公証人が出張してくれます)に証人2名と伴に公証人の面前で本人 確認をしてから、公証人が作成した遺言の内容を読み上げ、遺言者と証人が署名し、公正証書遺言の作成手続きは 終了です。



Q3 認知症になると自分の財産が凍結されると聞きましたが本当ですか?


A3 本当です。
認知症になると意思表示が出来なくなるので、不動産の処分・有価証券の売却・預金の引き出しや解約が出来なくなり、凍結されてしまいます。

特に不動産は、司法書士が厳格な意思確認を行いますので、認知症で意思表示が出来ない状態では、売却や担保設定は不可能で、不動産は動かせなくなり、凍結されます。

日本では、認知症により凍結されている財産が、200兆円を超えると言われています。

その対策として、元気なうちに家族信託を利用すれば、認知症になっても財産は凍結されません。

家族信託とは、将来自分が認知症になった時に備えて、元気なうちに、自分に代わって妻や子供が自分の財産を処分・管理・運用することが出来るようにしておくことです。

「信託」とついているので、CMなどの信託銀行を思い浮かべる方も多いと思いますが、高額な費用がかかる信託銀行の業務とは全く異なり、家族信託は名前のとおり、身内だけが関与する極めて私的な契約です。

遺言を作成して安心している方も、遺言が効力を生じるのは死亡した後ですから認知症になってから死亡するまでの期間についても、家族を安心させるために「家族信託」を利用するのが有効です。




Q4 不動産を
贈与したいのですが、注意すべきことはありますか?

A4 注意すべきことは、贈与税です。

計算方法や一時的に非課税で贈与できる相続時精算課税制度などの説明は、
ここでは省略しますが、

① 基礎控除により、110万円まで非課税
② 結婚後20年以上経過する夫婦間での居住用不動産の贈与は、2000万円まで非課税

以上の2点を踏まえ、事前に固定資産税評価証明書を取得して、最寄りの税務署に
「贈与税はかかりますか?」と税金を必ず確認してから、登記を実行します。


贈与税がかからなければ、問題ありませんが、
かかる場合は、翌年の確定申告で、その納税金額の準備が必要になります。

 

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