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相続登記について

相続登記について

2024年4月に相続登記は義務化されます

2024年施行の民法・不動産登記法の改正法が成立し、相続登記の義務化と「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料(罰金)の適用対象になりました。


不動産の所有者が死亡した時は、すみやかに相続登記をする必要があります。

また、被相続人(亡くなった所有者)からの相続登記をしないと、自分が不動産の所有者であることを第三者に対して主張することができません。


 相続登記をしないで長年放置すると、あとで困ったことばかり
相続登記をしないで放置しておくと、その間に更に他の相続人が死亡したり、連絡が取れなくなってしまう可能性があります。

 すみやかに協議していれば、スムーズに合意できたはずの遺産分割協議がまとまらなくなったり、行方不明の相続人を探す必要があるなど、余計な手間と時間が取られますし、祖父や祖祖父の世代まで遡る相続登記をすることになると、多額の登記費用も必要です。


 登記は、亡くなった方が遺言を作成していれば、それに従って実行しますが、遺言がない場合は、
① 民法で定められた各相続人の持分で相続する。法定相続といいます
(例) 夫が死亡し、家族が妻と2人の子供の法定相続  →  持分 妻1/2・子供各1/4

② 相続人全員で遺産分割協議をして、法定相続分とは異なる持分で相続する。

以上の、どちらかで決めることが出来ます。ただし、遺言があっても他の相続人に法定相続分で先に登記されてしまうと、そちらが優先してしまう(対抗要件といいます)ので、注意しましょう。

※ 民法には各相続人に認められた、最低限保証された持分(遺留分といいます)の規定がありますが、ここでは省略します。


 ちなみに準備する書類で、一番手間と時間がかかるものが、亡くなった方が、生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本の取り寄せです。

 ご自身で集めて頂ければ、費用はより安く済みますが(戸籍の見方や請求先等はサポートいたします)、手間や時間が惜しい方は、すべて当事務所で手配いたしますので、ご相談下さい。

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