尼崎市の相続問題の相談窓口            相続・遺産承継・家族信託は、尼崎相続相談室
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住所変更登記

住所・氏名変更登記の義務化

不動産所有者不明問題の解決策の一環として
2026年4月に不動産の住所変更・氏名変更登記が義務化されました。

マイホーム購入や相続登記をした時に登記された住所や氏名が
現在の住所・氏名と違うときは
住所変更登記・氏名変更登記をする必要があります。

2028年3月までに登記しなければ、5万円の過料(罰金)が課されます。

現在の住所と違う住所で登記されたままの方がほとんどなので
罰金5万円を払う前に住所変更登記(登記費用は2~3万円)をした方がお得ですね!

お問い合わせ

尼崎相続相談室 川岸司法書士事務所は、JR立花駅の北側徒歩5分にございます。尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市などの阪神間はもちろん、全国での相続・遺産承継・家族信託・贈与・不動産登記・会社の登記のご相談を賜ります。

JR立花駅 徒歩5分
福住公園の北側2つ目の交差点にあります
 
相続・遺産承継・登記・生前の相続準備・認知症による財産凍結を阻止する家族信託のご相談を賜ります

私たちは専門用語を使わず、
優しく安心して相談できる、 相続の専門家です

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