住所・氏名変更登記の義務化
不動産所有者不明問題の解決策の一環として
2026年4月に不動産の住所変更・氏名変更登記が義務化されました。
マイホーム購入や相続登記をした時に登記された住所や氏名が
現在の住所・氏名と違うときは
住所変更登記・氏名変更登記をする必要があります。
2028年3月までに登記しなければ、5万円の過料(罰金)が課されます。
現在の住所と違う住所で登記されたままの方がほとんどなので
罰金5万円を払う前に住所変更登記(登記費用は2~3万円)をした方がお得ですね!
2026年4月に不動産の住所変更・氏名変更登記が義務化されました。
マイホーム購入や相続登記をした時に登記された住所や氏名が
現在の住所・氏名と違うときは
住所変更登記・氏名変更登記をする必要があります。
2028年3月までに登記しなければ、5万円の過料(罰金)が課されます。
現在の住所と違う住所で登記されたままの方がほとんどなので
罰金5万円を払う前に住所変更登記(登記費用は2~3万円)をした方がお得ですね!